昨今ネットショップを開業する事業者も増えていますが、販売する際には特定商取引法による表記が義務付けされているので注意しなければなりません。
違反してしまうと罰則の対象となってしまい、営業に影響を与えてしまうこともあります。営業を開始する際には特定商取引法を事前にしっかりと理解しておくとともに、掲載方法も考えておくようにしましょう。
特定商取引法は様々な販売形態に適用されますが、訪問や通信販売などに対して消費者を法律上守っていくために制定されています。
法外な値段などで販売しているような悪質な行為で消費者が金銭面などで被害を受けないように対応しています。この法律によって事業者が必ず守らないといけないルールや、契約取り消しなどの規定が定まっています。
そして、ネットショップなどの通信販売をおこなう事業者も、この法律の対象となっているのです。ネットショップでも開業する時には事業者の氏名や住所、そしてトラブル発生時に消費者が連絡できるように電話番号などの掲載が義務付けられているので注意しなければなりません。
特定商取引法で対象となるのは訪問や通信販売以外にも、電話による勧誘営業や連鎖販売などに該当します。ネットショップは該当する販売形態の中で通信販売となりますが、ホームページ上でわかりやすい箇所へ掲載しておくといいでしょう。
ホームページのトップページで注目してほしい商品を販売したいと考える人も多いですが、掲載方法などで規制があるので注意が必要です。
例えば、売りたいからと低価格で販売すると行き過ぎた誇大広告を打ったり、通信販売時に前払いで承諾するといった内容を掲載しないケースは違反となります。
該当してしまうと行政処分や罰則の対象となってしまうので、営業する時には注意が必要です。
特に広告の表示では遠隔で商売を行うため、より広告に消費者が注目することでしょう。
そこで誤解を与えたり、事実と差が生まれていると罰則の対象となってしまいます。通信販売での契約時にはクーリングオフの対象とならないこともありますが、特別商取引法でははっきりと記載されています。
一定期間内に無条件で撤回を受け入れてもらえる制度となりますが、ネットショップでは掲載しておくといいでしょう。
最近ではネットショップを運営している各サイトでも、特別商取引法で注意すべきポイントを取り纏めた情報を掲載しています。
商売などで活用したい時には特別商取引法の内容を概ね理解しておきながら、ホームページ運営を行っていくようにしましょう。